首都圏公取協 4月は4社を処分 すべて「おとり広告」事例
住宅新報 2014年5月6日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、4月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、4社に対して措置処分を行った。
東京都新宿区に所在するA社は、不動産情報サイトで新築住宅8物件を広告するに当たり以下の状況があった。
「新築一戸建て3180万円、土地面積68.58m2 施工会社A社」と記載すると共に、間取り図と完成予想図を掲載したが、売主は「価格2880万円、土地面積137.19m2」の売地として情報提供しているものをA社が勝手に土地を2分割。その上で新築住宅として広告したものであり、また、当該物件が所在する第一種低層住居専用地域は敷地面積の最低限度が120m2に定められているため、68.58m2という表示の面積では建物の建築はできず、当該物件は新築住宅としては取引できない架空物件と認められた。この行為はおとり広告に該当する。また、売地として取引しようとしているものをA社が新築住宅として広告した行為は、不当表示及び広告表示の開始時期の制限に違反する。
東京都世田谷区に所在するB社は、不動産情報サイトで賃貸住宅6物件を広告するに当たり、契約済みとなって取引できないのに、契約の3日後に情報公開を行い、以降更新を繰り返し、広告時点まで長いもので2カ月以上広告した「おとり広告」を行った。
東京都渋谷区に所在するC社は、不動産情報サイトで賃貸住宅10物件を広告するに当たり、B社と同様のおとり広告のほか、入館金と称する返還されない費用を必要とするのに、その費目及びその額の不記載など「取引条件の不当表示」を行った。
東京都渋谷区に所在するD社は、自社のホームページで賃貸住宅9物件を広告するに当たり、B社と同様のおとり広告のほか、礼金0などと記載した柄、実際は7万7000円、8万7000円、8万9000円を要した(3物件)「取引条件の不当表示」などを行った。
なお、D社は11年6月に不動産情報サイトで、契約済みのため取引できないおとり広告を行ったことなどにより厳重警告・違約金課徴の措置を受けている。
これにより、4社は厳重警告・違約金・広告事前審査1カ月の措置処分を受けた。
























