不動産取引現場での意外な誤解 売買編(68) 契約締結前の損害賠償義務はどこまで請求できるか?
住宅新報 2014年4月22日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回「契約締結上の過失」という聞き慣れない言葉が出てきましたが、我々不動産の仲介業者は、当事者間のキャンセルに伴う損害賠償請求に関し、どのような対応をすべきでしょうか。
A 基本的には当事者間の問題ですから、仲介業者が関与すべき問題ではありません。しかし、仲介業者は当事者の意向を相手方に伝えながら契約の成立を仲立ちするわけですから、そのための連絡が不行届きのために破談になるケースもあるため、そのようなことがないかどうかを慎重に見極め、当事者間での解決を見守るより方法はありません。
Q その当事者間の紛争の原因が一方当事者の「不法行為」にあるということですが、そもそも「不法行為」というのは、どのような行為をいうのでしょうか。
























