不動産取引現場での意外な誤解 売買編(67) 契約締結前に損害賠償義務が発生することはあるか?
住宅新報 2014年4月8日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 当社の仲介で、ある程度の商談が進んでいる最中に突然依頼者が商談を打ち切ることがあります。俗にいうキャンセルです。このような場合、仲介手数料の請求はできなくても、費用の償還請求くらいはしたいと思うのですが、その請求できる費用の中にはどのようなものが入るのでしょうか。
A いわゆる媒介契約上の費用償還請求といわれるものですが、その請求できる範囲に含まれるものとして国土交通省が例示しているものは、次の通りです。
「(1)現地調査費用としての交通費・写真代、(2)権利関係調査費用としての交通費・登記事項証明書等の取得費、(3)販売活動費としての広告宣伝費・通信費・現地案内費、(4)契約交渉費用としての交通費」
























