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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(66) 建物解体後の土地の瑕疵による売買契約解除の場合、原状回復どう行う?

住宅新報 2014年3月25日 号 22面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 先日事業用地を取得するために、ある個人から古家付の土地を購入しました。ところが、建物の解体後地中から大量のコンクリート塊が発見されたため、採算上やむを得ず売買契約を解除しようと思っています。このような場合、当社は宅建業者ですが、売買契約を解除できるでしょうか。その場合、既に解体してしまった建物の原状回復はどのようにしたらよいのでしょうか。

A 建物の原状回復の問題は後から話すとして、買主からの契約解除は、売主がどうしても損害の賠償に応じないのであれば、可能だと思います。これは買主が宅建業者であっても、瑕疵が「隠れている瑕疵」であるだけに、解除は可能です。

Q 裁判をすれば、すぐに損害賠償請求が認められるのに、契約解除ができるというのがよく分かりません。

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