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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(65) 分譲会社の倒産で、同名義の私道の通行権はどうなるか?

住宅新報 2014年3月11日 号 5面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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不動産取引現場での意外な誤解

Q 昔のミニ開発物件で困るのは、当時の分譲会社が倒産し、その開発された道路(私道・位置指定道路)の所有名義が分譲会社のまま残っている場合です。このような場合でも、分譲地の購入者にはその私道に対し通行地役権が設定されていると考えてよいのでしょうか。

A よいと思います。その私道の名義が分譲会社のまま残っていようと購入者の名義になっていようと、前回ご紹介した判例の考え方は変わらないと思います。

Q つまり、分譲地の購入者は、分譲段階で互いに通行地役権を設定し合ったといえるので、その分譲地をあとから購入した人もその私道を無償で通行することができるということですね。

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