不動産取引現場での意外な誤解 売買編(64) 契約解除は「付随義務違反」でも行えるのか?
住宅新報 2014年2月25日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 今回は、契約に付随する義務を当事者が履行しなかった場合にも契約の解除ができるのかという問題について伺いたいと思います。
A 「付随義務違反」であっても、ケースによっては契約を解除することができる場合もありますし、できない場合もあります。
Q それはどういう判断基準でそうなるのでしょうか。
























