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スタンダード会員限定東京都豊島区 新条例で独自制度 「検済なし」の適法性を調査 維持管理のきっかけに

住宅新報 2014年2月18日 号 7面

売買・賃貸仲介
現存する「老朽建物」の対策が、新条例の発端となった(写真はイメージ)

現存する「老朽建物」の対策が、新条例の発端となった(写真はイメージ)

 東京都豊島区が、確認申請に対する検査済証(以下「検済」)が交付されていない中古住宅について調査し、建築基準法との適合性を所有者に通知する独自制度の構築を進めている。老朽建物の危険除去を柱とする、7月施行予定の「建物等の適正な維持管理を推進する条例」の中に盛り込む。現存する老朽建物だけでなく、潜在的な〝予備軍〟についても対策を講じ、適切な維持管理やリフォームを促す狙いだ。

 同区の調べによると、08~12年に老朽化が原因で指導対象となった建物は65軒。これら危険性が認められる建物に対して、助言や指導・勧告、命令、公表といった措置を取る条例案を作成した。

 同時に区は、指導建物の90%を木造2階建ての住宅が占め、更に築年が判明した41棟については、ほとんどが築40年以上を経過している点に着目。建築確認・検査を民間企業も手掛けるようになった99年以前に建てられた住宅には、完了検査を受けておらず検済のないケースが少なくない。この場合、完成当時の法に適合しているかが分からないため、増築や用途変更、売却がしづらい現状がある。それが管理不全や老朽化を加速させる心配があるとして、「建築基準法令に関する調査」を条項に入れた。検済のない木造2階建て住宅について、所有者からの申し出を受け、着工時の同法に適合しているかを調査し結果を所有者に通知する内容だ。手順は「確認申請時の完了検査と同じ」(同区)だという。

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