「新・中間省略登記」高まる期待 流通コスト削減で活性化 「買取再販」での活用も
住宅新報 2014年2月18日 号 1面
A→B→Cと不動産取引が進む場合、登記をAからCに直接移転することで、B(中間者)が負担する不動産取得税と登録免許税を削減できる「中間省略登記」。05年の不動産登記法の改正により、事実上できなくなった制度だ。しかし、その後、この「中間者の流通コスト削減」という目的を達成する別の方法が考案された。「直接移転取引」もしくは「新・中間省略登記」と呼ばれているが、考案から数年経った今でも、その内容を知らない不動産会社は多い。国が進める中古住宅市場活性化策で、更なる拡大が見込まれる買取再販の分野でも活用の余地が大きいだけに、今後の普及に期待がかかる。
「新・中間省略登記」を考案した一人、司法書士の福田龍介氏(フクダリーガル コントラクツ&サービシス代表司法書士)は昨年暮れと今年の初め、不動産業界団体の研修会に呼ばれ、この制度の説明を行った。「制度が考案されてから数年経過するが、まだまだ認知が進んでいないと感じた」と同氏は語る。
所有権が中間者Bに移るものの、登記はAから直接Cに移転する従来の中間省略登記は、05年の不動産登記法改正により実行不可能となった(図1)。そこで、AB間とBC間で「Bが所有権を取得せず、直接AからCへ移転することを合意する」という特約条項付の売買契約を結ぶ(図2)ことで、AC間の直接取引を実現するのが「新・中間省略登記」だ。表1にあるように、Bが所有者になるケースとそうでない場合とでは、負担する不動産取得税と登録免許税が大きく異なる。
























