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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(61) 売買契約書に「手付金には利息を付けない」条項があるのはなぜか?

住宅新報 2014年1月14日 号 9面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 不動産の仲介業者ですが、不動産の売買契約書を見ると、その条項の中に、「手付金には利息を付けない。」という文言が入っていることがあります。なぜ、このような利息についての文言が入っているのですか。

A 売買契約が解除されますと、民法の規定によって、契約の当事者は互いに原状回復義務が生じ、契約がなかったときの状態に戻す必要が生じます。そして、その際金銭を受領している者は、その相手方に対し、その受領の時からの利息を付けて返還しなければならないと定められているからなのです。そのために、その契約書には、手付金には利息を付けないと定められているのです。

Q 売買契約書には細かいことまで定めるのですね。

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