藤澤雅義の賃貸管理 現場中継 (22) 消費税率アップに伴う対応 対処法の準備必要 表記統一の検討も
住宅新報 2013年12月10日 号 6面
連載: 藤澤雅義の賃貸管理 現場中継
※今回は、オーナーズエージェント統括部長の先原秀和が担当します。
1997年以来、実に17年ぶりの消費税率アップがいよいよ4カ月後に迫ってきた。このままの流れならば、再来年にもう1回税率アップが行われる可能性も高い。当然、賃貸管理業においても他人事ではなく、いろいろと準備や対応をする必要がある(図表1)。
その必要な対応の1つに、管理会社として集金している賃料などについて、消費税対象のものについては金額の変更をして、そのことを借主へ通知するというものがある。さて、その消費税対象となる賃料、どのように契約書には表記されているだろうか? 駐車場利用料を例に考えてみると、図表2のように4パターンほど表記の仕方が考えられる。
(1)と(2)は、税額が明確であるため、消費税が上がった分について総額も上げることができる。支払う側もこれに異論はないだろう。悩ましいのは、(3)のように消費税込みで総額を記載している場合、(4)のように消費税のことが何も書かれていない場合だ。これら2つのパターンの場合、消費税が上がった分を、当然に総額にも反映させられるかと言えばそう単純にはいかない。いずれも、消費税額に関係なく総額5250円と読める記載の仕方だからだ。その点をついてくる借主もいるだろう。消費税が上がっても総額を上げられないということは、事実上値下げということになる。
事務所や店舗の賃料など主だったものは、(1)か(2)の表記をしていることが大半だと思うが、駐車場や駐輪場利用料、インターネット利用料、定額の光熱費などは(3)や(4)の方法で表記されていることも意外とあるのではないだろうか?
もし、このような表記となっていた場合の対処法を社内で明確にしておくことも、無用な混乱を防ぐために必要だ。
判断に悩むものも
また、例えば14年3月末までに払ってもらう4月分賃料は〝税率5%? それとも8%? 4月に回収する2月分の滞納賃料は?〟など、考えると「あれ?」と判断に悩むものも少なくない。最近当社にも、借主から来年以降の事務所賃料を税率5%の額で1年分先払いをしたいのだが、という相談があり、一時回答に迷ったことがあった。
そもそも消費税について、基本的な部分も含めて正しく理解していないスタッフは結構いるのではないだろうか。これを機に、消費税についての勉強会や増税への準備・対応事項の確認を行って、繁忙期真っ只中にバタバタしないよう備えていただきたい。
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藤澤:ご承知のように、居住系の賃料等は非課税だが、店舗・事務所や駐車場は課税対象だ。契約書によって税額表記がバラバラだったりするのが現実ではないだろうか。この際、これを機会に表記の統一をしてはどうだろう。


























