13年度宅建試験を振り返る
住宅新報 2013年10月29日 号 8面
まず、問1から虚をつかれた人も多かったのではないだろうか。
「次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか」という出題方式だ。現在、出版されている基本テキストで条文を併記しているものはほとんどないだろう。条文番号さえも割愛しているのではないか。その方が、簡単に入りやすいからだ。それを根底からくつがえす問題。民法をしっかり学習している専門の学生ならともかく、一般の人や業務に従事しながら学習している人には難しい問題だったと思われる。
問8の選択肢1もあまり見ない規定。他人の物を好意で修理してあげることなどを民法では事務管理といい、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。この肢のように火災など状況が切迫している場合を緊急事務管理といい、事務管理の1つの形態なので、当然BはAに対して費用を請求できるわけだ。

























