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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(56) 賃貸での「残置エアコン」は誰のものか?

住宅新報 2013年10月29日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 当社は賃貸借の仲介と管理をしている宅建業者ですが、当社は今まで、賃貸物件の中に残置されたエアコンが故障した場合の費用負担については、すべて借主負担としてきましたが、苦情が多いのも事実です。そもそもこの従前の借主が残置したエアコンというのは、一体誰のものなのでしょうか。

A 貸主・借主間で、「このエアコンは従前の借主の残置物なので、貸主の所有物ではありません。したがって、借主はこれを無償で使用することはできますが、修理は借主の負担で行っていただくことになります。」と約定した場合には、エアコンは貸主の所有物ではなく、従前の借主が所有権を放棄した残置物ということになります(民法239条(1))。

Q 貸主の言い分としては、その残置物は自分が占有しているが、「所有の意思」をもって占有しているわけではないので、自分の所有物ではないということなのですね。

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