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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(54) 定期借家で「契約終了通知」を出さないと、どうなるか?

住宅新報 2013年10月1日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q  定期借家契約が終了する前の借主に対する事前の「契約終了通知」について、その「通知期間」を「1年前から6か月までの間」と定められていますが、もしこの期間内に貸主が終了通知を出さなかったら、契約はどうなるのでしょうか。期間の満了により契約は終了するのでしょうか、それとも終了しないのでしょうか。

A 契約は終了します。しかし、その契約の終了を、貸主は借主に対し対抗することができません。

Q それは、どういうことでしょうか。

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