マンションの〝シェアハウス化〟 管理協規約の不承認事由として明確に
住宅新報 2013年8月27日 号 4面
専有面積が60m2台の都内の区分所有マンションの1室を10数人が入居できるシェアハウスに改築しようとした事例を毎日新聞が報道して以来、その対策は管理組合やマンション管理業界の新たな問題として浮上している。そうした事例が今後急増するとも思えないが、仮に出てきた場合、管理組合や管理会社はどう対応したらいいのか、頭の痛い問題となり始めている。
国土交通省は7月19日付で土地・建設産業局不動産業課長名で、「建築基準法違反のある『違法貸しルーム』に係るマンション管理業者の関与について」というマンション管理業界理事長宛ての要請を出した。
内容は、「オフィス、倉庫等の用途に供していると称しながら建築物やマンションの住戸または戸建て住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物が、複数の特定行政庁で確認されている」ことを受け、管理業者として、誠実な業務対応を求めたものだ。
この問題に関して管理協には、「管理受託マンションで起こった場合、どう対応したらいいのか」との会員社や管理組合からの照会がポツポツ寄せられているという。分譲マンションの場合、居室を改修をするときは管理組合の承認が必要になるため、実際には大量に発生する可能性は小さいが、管理会社として管理組合からの相談への対応や予防措置を講じる必要があるためと見られる。
その場合、協会では、管理規約に基づいて事前申請される改修案件を審査する際の「不承認の事由」を明確にしておくこと、つまり「違法な改築とその恐れがある場合」を明示しておくことを勧めているという。
マンションの1室をシェアハウスに改修する問題は、それが違法改築にあたるかどうかは別にして、従来は想定していなかった新しい問題である。これまでは「何人いるか分からないが多人数が数で住んでいる部屋」、つまり〝実質的シェア〟への対応が管理現場での大きな問題だった。今度は、改修工事を伴う内容だけに問題は高度化したともいえそうだが、管理問題を巡る悩みの種は尽きないようだ。 (丙)























