不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(51) 普通借家から定期借家への切り替えはできるのか?
住宅新報 2013年8月20日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 定期借家の制度が創設されてからすでに13年が経過しましたが、未だ居住用の建物の賃貸借については、その改正法の施行(平成12年3月1日)前からの普通借家を定期借家に切り替えることができません。それはなぜなのでしょうか。
A 結論から言えば、国会がその改正法の附則3条(注)を改正しないからなのですが、実際には、もうその改正の必要性がないのかも知れません。その理由は、定期借家の制度ができてから時間がかなり経過したので、一般の借主にとっては、定期借家の制度が普通借家の制度より借主に不利な制度だということがわかってきたため、貸主がよほど良い条件を出さない限り、合意で定期借家に切り替えることをしないからだと思います。
(注)この改正法附則3条は、定期借家制度が施行された平成12年3月1日前からの居住用の建物賃貸借を、当事者が合意で終了させ、定期借家に切り替えることを禁止しています。
























