首都圏公取協 6月は4社に違反措置 すべて「おとり広告」事例
住宅新報 2013年7月30日 号 11面
首都圏不動産公正取引協議会が6月に、公正競争規約違反等に対する措置として行った対象は4社だった。
東京都新宿区に所在するA社は、不動産情報サイトで賃貸住宅を広告するに当たり、親会社から借り上げて転貸する5物件について、以下の事由から、いずれも実際には取引する意思のない「おとり広告」と認められた。
(1)5物件の賃料が親会社の借り上げ賃料よりも1万~2万円安いこと。
(2)このうち、賃料と管理費の合算額が、A社が他の仲介業者向けに公開していた物件情報図面記載のそれに比べて、1万~2万円円安く、1物件については同一建物内に所在する同規模の他の部屋の賃料と管理費の合算額よりも安いこと。また、2物件については、顧客から相当数の問い合わせ(434件及び175件)があったにもかかわらず、長期間成約に至っていないこと。
この他A社は、「敷金6.6万円」、「ペット相談」などと記載したが、ペットを飼育する場合は、敷金が13万2000円になる旨を記載しなかった「取引条件の不当表示」などの違反行為を行っていた。
東京都中野区に所在するB社は、不動産情報サイトで賃貸住宅を広告するに当たり、すべての物件が実際には存在しないため取引することができない架空物件だった、「おとり広告」に該当すると認められた。
埼玉県所沢市に所在するC社は、自社ホームページで賃貸住宅を広告するに当たり、いずれも新規に情報登録後、契約済みとなったが、以降更新を繰り返し、広告時点まで8カ月から5カ月間継続して広告した。これは「おとり広告」に当たる。また、「損害保険 無」と表示したが、実際には損害保険の加入が必要だった「取引条件の不当表示」行為を行った。
東京都練馬区に所在するD社は、自社ホームページで賃貸住宅を広告するに当たり、4物件について新規に情報登録後、契約済みとなったが、以降更新を繰り返し、広告時点まで2カ月から20日間継続して広告し、「おとり広告」と認められた。また、広告で「3SLDK」と表示したが、「S」が納戸である旨の不記載により、「表示基準違反」と認められた。
これにより各社は、厳重警告・違約金、広告事前審査1カ月の措置を受けた。
























