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スタンダード会員限定広告料名目で報酬限度額超えて受領 東京都が行政処分

住宅新報 2013年7月16日 号 12面

資格・実務

 東京都は7月9日、不動産業者2社に対して行政処分を行った。

 <第1例> 東京都23区都心部にあるA社は、都内に所在する宅地の売買契約の媒介業務を行うに当たり、宅建業法34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付せず、また、告示の限度額を超えて売主から報酬を受領した。これらの行為は、それぞれ法65条2項2号(業務停止)に該当する。

 A社は宅地建物取引業務の全部停止22日間の処分を受けた。

 <第2例> 東京都23区都心部にあるB社は、都内に所在する店舗の賃貸借契約の媒介業務を行うに当たり、広告料という名目で、告示の限度額を超えて貸主から報酬を受領した。また、違う店舗の賃貸借契約を別の借主との間で媒介業務を行うに当たり、同様に広告料という名目で、告示の限度額を超えて貸主から報酬を受領した。いずれも法46条2項(限度額を超える報酬の受領)に違反し、同法65条2項に該当する。

 B社は、宅地建物取引業務の全部停止30日間の処分を受けた。

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