今秋にも違憲判断か 最高裁 婚外子の相続格差で口頭弁論
住宅新報 2013年7月16日 号 12面
結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、婚内子(嫡出子)の2分の1――。民法900条4号に規定されているこの条項が憲法に違反していると、最高裁判所に上告された裁判で、最高裁大法廷(竹崎博允裁判長)は7月10日、口頭弁論を開いた。
最高裁が過去の最高裁判例を変更するときや、新しく憲法判断を示すときは、裁判官15人全員で構成される大法廷で審理される。
また、最高裁には上告案件が非常に多いため、上告を棄却する場合は口頭弁論を経ないで行うことが通例となっており、今回口頭弁論を開いたことも併せると、現在の民法900条4号の規定について、最高裁はこの秋にも、違憲と判断するものと見られる。
この規定に関しては、合憲とする立場と違憲とする立場とに別れている。この日の弁論でも前者側の主張として、「婚姻関係という法律婚の維持」「差別規定ではなく、そもそも相続権がない相手の子供に相続権を与える保護規定」だとした。
一方、違憲とする主張では、「自分ではどうしようもできない子供に負担を与える差別規定」「シングルマザーが増えるなど家族の形は多様化している」「先進国でこのような規定があるのは日本だけ」というものだった。
現実に、国連からはこの20年間で10回も改善を求められていて、見直しの機運が高まっていた。
違憲と判断された場合、この案件は01年の相続事件のため、以後の相続関係に大きな影響を及ぼすことになり、今秋の判決が注目される。
※民法900条4号の規定=「(法定相続分)同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。1~3号(略)4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」
























