流通各社の瑕疵保証 中堅・地域業者にも波及 〝サービス合戦〟に懸念も
住宅新報 2013年7月16日 号 1面

流通各社の瑕疵保証関連サービス
昨年、流通大手の導入により注目を集めた瑕疵保証サービスが、中堅企業や地域業者にも波及するなど一層広がりを見せている。各社はキャンペーン期間を延長したり、内容を拡充させたりするなど〝サービス合戦〟の様相だ。一方、09年に国土交通省が任意制度としてスタートさせた既存住宅売買瑕疵保険も、短期少額タイプが近く認可される見込み。いずれも中古住宅取引全般に対する需要者の安心感を高めるための取り組みだが、この動きは市場の拡大に寄与するのだろうか。(関連記事「既存住宅売買瑕疵保険の近況」)
住宅瑕疵担保履行法によって10年間の瑕疵担保責任が事業者に義務付けられている新築住宅に対し、中古住宅の個人間取引に関しては特段の定めがない。不動産流通経営協会(FRK)の標準売買契約書では、引き渡し後3カ月以内に見付かった瑕疵については売主の責任と定めているが、特に築年数が古いと特約で免責とするケースも多いのが実情だ。
建物性能の安心が担保されれば、買主にとって中古を選ぶ敷居が低くなる。こうした背景のもと、売主の費用負担をゼロとし、流通前の段階で瑕疵のリスクをカバーするサービスに流通各社が乗り出している。






















