不動産取引現場での意外な誤解 売買編 (58) 消費者契約で遅延損害金などの特約は自由に定められるか?
住宅新報 2013年7月2日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 売買や賃貸の仲介をする場合、消費者契約法で、代金や賃料の不払についての遅延損害金を一定の率以下にしなければならないと聞いたのですが、本当ですか。
A 本当です。その率は年14.6%(日歩4銭)で、その根拠になっているものには、例えば建設業法における下請代金の不払に対する遅延利息、中小企業倒産防止共済法における共済金貸付の償還遅延に対する違約金などがあります。広く一般の取引をみても、契約書に記載されている遅延損害金の率が年14.6%、14.5%とされているものがかなりあり、この水準が一種の慣習として定着していると考えられたからです。
Q もし、14.6%を超えて定めたときは、その約定はどうなるのでしょうか。
























