おとり広告多く 架空物件・ネット不更新 首都圏公取協 5月措置
住宅新報 2013年6月11日 号 10面

【売地例】 A社やB社の場合、図のように広告対象として土地を明示すべきであり、当該土地上に建築する物件を示すと、当然架空であるから、「おとり広告」となる
首都圏不動産公正取引協議会が5月に、公正競争規約違反等に対する措置として行った対象は5社だった。
神奈川県相模原市に所在するA社は、新築住宅5物件を不動産情報サイトで広告するに当たり、内4物件について「建築確認 有 ○○○○○号」と記載し、更に5物件に間取り図を掲載するとともに、3物件に建物外観写真を掲載したが、実際には売主(宅建業者)が売地として取引しようとしているものを勝手に新築住宅として広告したもので、建築確認は受けておらず、表示の建築確認番号は架空だった。この行為は「おとり広告」に該当する。また、取引態様を売主と表示したが売主ではなく、「取引条件の不当表示」に当たる行為をした。
東京渋谷区に所在するB社は、新築住宅9物件を不動産情報サイトで広告するに当たり、内1件について「新築分譲」「建物面積102.68m2」などと記載し、あたかも新築住宅を取引するかのように表示したが、実際は売主(宅建業者)が売地として取引しようとするものを勝手に新築住宅として広告したもので、「おとり広告」に当たる。また、3件については土地面積に30%以上の路地状部分が含まれているのに、路地状部分を含む旨及びその面積またはその割合を記載しなかった。この行為は「特定事項の明示義務違反」に当たる。その他、容積率の誤記載といった「取引内容の不当表示」などを行っていた。
























