不動産取引現場での意外な誤解 売買編(56) マンションの瑕疵は誰が責任を負うのか?
住宅新報 2013年6月4日 号 10面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の「管理規約をどのように定めるかが非常に重要である」ということは、管理規約で区分所有権の範囲を決めることができるということでしょうか。
A そうです。それが区分所有権の大きな特徴の1つなのです。ほとんどのマンションが、各部屋の玄関扉や窓枠、窓ガラスなどを管理規約で「共用部分」としています。それはマンションという共同住宅をどのように維持管理していくかということにつながってくる問題ですから、区分所有法は更に所有権の内容について、民法と違った共有(共有物)についての考え方を導入しています。具体的には、共有物(共用部分)の処分をはじめ、持分の処分や分割請求を禁止するほか、持分の割合を原則として専有部分の床面積の割合とするなど、分譲マンション特有の定め方をしていますし、管理行為についても、その管理費用を共有持分の割合に応じて負担させると定めているのです。そして、これらについても、特別なもの以外は「管理規約」で異なる定めをすることができます。
Q こうした所有権(共有)に関する考え方の違いはどこからきているのですか。
























