税制改正の視点 不動産鑑定士・税理士 横須賀博 物価上昇目標2%は夜ひらく
住宅新報 2013年5月28日 号 7面
現在、資本金1億円を超える法人の交際費の支出は、1954(昭和29)年4月1日以後開始する年度から損金として認めず課税の対象になっている。その理由は、54年当時から資本蓄積の促進のための租税特別措置法を制定しているのに、他方では、目に余る接待、供応が行われていることを受けての措置であるとされている。
しかし、この法律施行後すでに60年を経過しようとしている。その間には、法人の内部統制や株主からの監視の目も向上しており、財務省の「法人企業統計調査」によると、法人には、国税収入の8倍相当の300兆円が留保されているという。そして、上場企業の半数が実質無借金という状況にあるとされ、蓄積はもう十分といえる状況にある。
それにもかかわらず、未だに60年前の交際費課税が生き続けていることに対して私は、本紙に「交際費課税に疑問あり」として寄稿(13年2月26日号)したが、たまたま先日(4月22日)の日本経済新聞のコラム「春秋」を読んで思わず手を打った。























