税制改正の視点 不動産鑑定士・税理士 横須賀博 教育資金一括贈与のプラスマイナス
住宅新報 2013年5月14日 号 7面
資産移転を促進することを目的として、生前贈与の種類が拡大している。
その一つに、教育資金を直系尊属(父母や祖父母など)から、30歳未満の子や孫に対して贈与する場合、1500万円までは非課税とする制度が新設された。
もともと扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるため必要な都度、贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは非課税と定められている。ここでいう教育費とは被扶養者の教育上必要と認められる学資、教材費、文具費などをいい、義務教育費に限らない。























