物件すべてが架空 悪質「おとり広告」が出現 首都圏公取協 4月措置
住宅新報 2013年5月7日 号 10面

【表示例】
首都圏不動産公正取引協議会が4月に、公正競争規約違反等に対する措置として行った対象は4社だった。
東京台東区に所在するA社は賃貸住宅5物件を不動産情報サイトで広告するに当たり、5物件すべてが事業者間の情報を基に賃料を安く改ざんした架空物件広告であるという「おとり広告」を行っていた。
横浜市戸塚区に所在するB社は新築分譲住宅4物件、新築住宅1物件を自社ホームページで広告するに当たり、新規に情報登録後、契約済みとなったが、以降広告時点まで1~3カ月間継続して広告するなどした「おとり広告」、取引態様を記載せず、あたかもB社が売主であるかのような表示をしたが、実際は媒介であり、売買契約が成立した場合には、媒介報酬が必要となる「取引条件の不当表示」などの行為を行った。
























