名義貸し違反で業務停止90日など 重説義務違反も多く 東京都
住宅新報 2013年4月2日 号 8面
東京都は3月28日、不動産業者4社に対して行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区東部にあるA社は、都内に所在する土地の売買契約の媒介業務を行うに当たり、法34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付せず、重要事項説明書の交付及び説明もせず、売買契約書に私道部分の地番及び地積、同部分の代金の額、売買代金の支払い時期及び方法を記載しなかった。
また、告示の限度額を超えて報酬を受領し、併せて高額の報酬を要求した。これらの行為はそれぞれ法65条2項2号(業務停止)に該当する。
























