重要事項・媒介契約書 記載事項不足で業務停止処分 23区の業者2社に 東京都
住宅新報 2013年3月19日 号 6面
東京都は3月12日、不動産業者2社に対して行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区西部にあるA社は、土地付き区分所有建物の売買契約を自ら売主として買主との間で締結したが、その際、(1)重要事項説明書に代金に関する金銭の貸借のあっせん内容の記載をしなかった、(2)法41条の2に定める手付金等に該当する中間金について必要とされる保全措置を講じなかった、(3)買主が、手付放棄による契約解除の意思を示し、中間金や諸経費の返還を求めたが、正当な理由なく応じなかった。
(1)は法35条違反、(2)は法41条の2違反、(3)は法44条に違反するとして、業務停止事由に該当するとして、A社は宅地建物取引業務の全部停止67日間の処分を受けた。
























