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スタンダード会員限定悪質なおとり広告も 首都圏公取協 2月違反措置

住宅新報 2013年3月12日 号 6面

資格・実務

 首都圏不動産公正取引協議会が2月に、公正競争規約違反等に対する措置として行った対象は3社だった。

 東京文京区に所在するA社は、新築住宅5物件を不動産情報サイトでインターネット広告する際、4物件についてうち1物件は建築確認番号を、3物件は「建築確認有」と記載したが、実際は建築確認を受けておらず、表示の建築確認番号は架空のものだった。以上の行為はおとり広告とみなされた。この他、取引内容の不当表示、表示基準違反などの行為も行っていた。

 東京新宿区に所在するB社は、賃貸住宅5物件を自社ホームページで広告する際、契約済みの物件を継続して広告する「おとり広告」、鍵交換費用を必要とする旨及びその額の不記載など取引条件の不当表示違反などの行為を行った。

 千葉県東金市に所在するC社は、中古住宅5物件を不動産情報サイトでインターネット広告する際、契約済みの物件を継続して広告する「おとり広告」、2階建ての物件を3階建てと表示する取引内容の不当表示などの行為を行った。

 これにより、各社は厳重警告、違約金、広告事前審査1カ月の措置を受けた。

    ◇  ◇

不動産広告の相談事例

 首都圏公取協に寄せられた相談のうち、「仲介手数料ゼロと表示したい」という事例があったので紹介する。

 Q 当社のホームページに「仲介手数料0・ゼロ」と大きく記載し、そのそばに小さな文字で「※一部の物件は手数料半額」と記載したいが、規約上の問題はあるか。なお、仲介物件のうち、ゼロとなるものは1割で、残りの9割は半額である。

 A 質問の表示案は、大半の物件の仲介手数料が不要であるかのような表示であり、これでは、規約23条1項45号で規定する「媒介報酬または代理報酬の額について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示」に該当する不当表示となるため、行ってはならない。もし、この状況で表示するのであれば、「仲介手数料 法定上限額の半額 ※一部仲介手数料が0・ゼロとなる物件もあります」とすべきである。また、これに加えて、例えば「仲介手数料0・ゼロ」の表示をクリックすると該当する物件の一覧が表示するようにするなど、ゼロと半額になる物件が判別できるようにすべきである。

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