不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(49) オーナーチェンジの際、連帯保証人が辞めると言ったら?
住宅新報 2013年2月26日 号 6面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
A 契約は変わりません。オーナーチェンジが行われた場合、賃貸借契約がそのまま同一条件で存続することについては以前にも申し上げた通りです(判例)。したがって、連帯保証人が辞めると言っても、保証人はオーナー(貸主)との委任契約で保証人になっているわけではありませんので、勝手に辞任することはできません。
Q 新オーナーとしては新しい賃貸借契約書を作成する場合は、連帯保証人にそのまま署名押印をお願いすることができるのですね。
A できます。しかし、スンナリと判を押してくれるかどうかは別問題です。辞められない理由をキチンと説明しないと判を押してはくれないと思います。
























