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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(48) アパートなどの借家権価格はどう算出するか?

住宅新報 2013年2月12日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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裁判で認められた立ち退き料

裁判で認められた立ち退き料

Q 前回の建物賃貸借における借家権価格での立退料の続きを聞きたいのですが、例えばその明け渡しの対象になっている建物がアパートなどの共同住宅の場合には、その借家権価格というのは、当然1部屋ごとの土地価格や建物価格をベースに算出するのでしょうね。

A その通りです。したがって、前回質問の一戸建て住宅の土地に、同じ大きさで同じ床面積の6部屋のアパートが建っていた場合には、その1部屋当たりの借家権価格は330万円の6分の1ということになるわけです。つまり、1部屋当たり55万円です。

Q この割合方式による土地の価格というのは更地価格としての時価なのでしょうが、建物の価格は時価ということではないですよね。

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