1社に行政処分 37条書面不交付 東京都
住宅新報 2013年2月12日 号 6面
東京都は2月6日、不動産業者1社に対して行政処分を行った。
東京都下にあるA社は、1戸建て住宅の賃貸借の媒介業務を行う際、貸主に法37条に定める書面(賃貸借契約書)を交付しなかった。また、本件契約が締結されたにもかかわらず、借主から受領した敷金を貸主に対し正当な理由なく支払わなかった。これらは、法37条2項違反による65条2項2号(不正不当行為)と業務停止事由に当たり、A社は、宅地建物取引業務全部停止22日間の処分を受けた。
























