不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(47) 借家権価格とはどのようなものか?
住宅新報 2013年1月29日 号 7面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 借家権価格相当額の立退料の支払いが認められたケースとはどのようなものですか。
A 賃貸人が、紙屑集配の倉庫として賃借人が使用している建物について、築後60年程度経過しており、腐朽がはなはだしく、建て替えるなどして本件建物の敷地の効率的利用を図る必要があるとして、立退料1200万円の提供を申し出て解約を申し入れた事案について、借家権価格相当額の1700万円の立退料の提供により正当事由が具備するとされた事例があります(昭和56年東京地判)。
Q かなり高額になるようですが、どういう計算式で算定されるのですか。
























