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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(46) 「立ち退き料」の額はどのくらいになるのか?

住宅新報 2013年1月15日 号 7面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 前回、明け渡しの「正当事由」がどういうものかということが載っていましたが、考えようによっては、古い建物の場合には、立ち退き料を支払えば明け渡しが可能ということが考えられますね。

A 古い建物といっても程度問題だと思いますが、通常の木造の建物で築後40年以上経っているような建物の場合には、その可能性はあると思います。

Q ところで、立ち退き料というのは、家賃の5年分とか10年分というような金額になることもあるようですが、それは本当ですか。

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