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スタンダード会員限定更新料裁判 12年を振り返る 「高額過ぎる」かどうか 「有効」判断 一般化ではあるが

住宅新報 2012年12月25日 号 5面

賃貸・地域・鑑定

(1)2月29日京都地裁判決

 京都市の女性が、賃貸マンションの更新料を定めた特約が消費者契約法に違反して無効だとして、貸主に更新料45万円の返還を求めた。女性は家賃4万8000円のマンションの部屋を1年ごとの更新時に15万円支払う内容で賃貸借契約を締結。09年に退去するまで3回更新した。

 京都地裁は、「家賃の3カ月を超える今回の更新料は高額過ぎる」として、貸主に約10万円の支払いを命じた。判決理由として、「全国的に見た場合、更新料はワンルームマンションでは2年につき賃料1カ月~2カ月程度であることが多いとの資料がある」「他方、利息制限法の制限利息の上限が年2割であることなどからすると、契約期間1年の建物賃貸借契約における更新料の上限は年額賃料の2割とすることが相当」とし、更新料を含めた実質賃料が6万円を超え、「表面的に低額の賃料にして契約を誘い、信義則に反している」として、今回の場合は2.4カ月を超える部分を無効とした。

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