競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(44) サブリース契約でオーナーチェンジされるとエンドユーザーの立場は?

住宅新報 2012年12月11日 号 7面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

A 当然なります。なぜならば、サブリース業者(賃借人)と貴社(新オーナー=新賃貸人)との間の賃貸借契約の方が、新たな抵当権の設定登記より先に締結され、物件の引渡しを受けているからです(借地借家法10条)。

Q ということは、当社が新オーナーになったことにより、当社が、従前のオーナーとサブリース業者との間の賃貸借契約をそのまま引き継ぐことになったからだということですか。

A その通りです。賃貸借物件のオーナーが代わった場合には、新オーナーが自動的に新賃貸人になるからです(判例)。これを「契約上の地位の移転」といいますが、それは普通の賃貸借契約であろうとサブリース契約(転貸借を前提にした賃貸借契約)であろうと変わりはありません。

キーワード

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス