不動産業者5社に行政処分 悪質行為に120日間業務停止 東京都 マンション勧誘も対象
住宅新報 2012年12月4日 号 6面
東京都は11月27日、不動産業者5社に対して行政処分を行った。
東京都23区中央部にあるA社は、賃貸物件の媒介業務を行うに当たり、インターネットの不動産サイトに6物件を広告掲載したが、いずれも既に契約済みで取引できない物件であったのに、取引できるかのように装い、賃料、管理費、礼金及び敷金を実際よりも安くするなどの広告をした。A社は、宅建業法32条(誇大広告等の禁止)に違反するとして、宅地建物取引業務の全部停止7日間の処分を受けた。
東京都下にあるB社は、マンションの賃貸借契約の媒介業務を行ったが、賃貸借契約が締結されたにもかかわらず、借主から受領した敷金を貸主に対して正当な理由なく支払わなかった。B社は、宅建業法65条2項5号(不正不当行為)に該当するとして、業務の全部停止5日間の処分を受けた。
























