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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(43) 借地非訟事件手続とはどのようなことを行うのか?

住宅新報 2012年11月27日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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借地借家の揉め事が空地、空室問題にも影を落としている

借地借家の揉め事が空地、空室問題にも影を落としている

Q 不動産の仲介業者です。前回、貸主・借主の契約上の地位の移転問題で、地主が貸地を譲渡するのは借主の承諾なくできるが、借主が地主の承諾なく借地権を譲渡すると、契約解除事由になると書かれていました。ずいぶん不公平だと思うのですが。

A 前回は民法の原則だけを言ったのでそのような書き方になったのですが、実際は民法の特別法である借地借家法に「地主の承諾に代わる許可の裁判」の制度が定められており、借主がその制度を活用することにより、借地権(土地賃借権)の譲渡が認められています(借地借家法19条)。このような裁判手続のことを、一般に借地非訟事件手続と言っています(借地借家法42条)。

Q そのような、借地非訟事件手続というのは借地権の譲渡以外にもあるのですか。

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