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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(41) 地主に共同相続が発生した場合、地代は誰に支払えばいいのか

住宅新報 2012年10月30日 号 7面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

賃貸・地域・鑑定

Q 地主に相続が発生した場合、通常、複数人の共同相続ということになると思います。そのような場合、借地人としては誰に地代を支払ったらよいのでしょうか。

A 誰に支払っても構いません。しかし、すぐには窓口は決まらないでしょうから、借地人としては当面は従来の口座に振り込んでおけば問題ないと思います。

Q どうしてですか。誰か相続人のうちの1人に振り込んでおかないと問題になるのではありませんか。

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