相続税にかかる遺言執行者(遺産分割協議書のアドバイザー)の体験談(13) 不動産鑑定士・税理士横須賀博 その12 肉親間での不動産の共有登記は禁物
住宅新報 2012年10月16日 号 5面
連載: 相続・遺言執行者の体験談
共有持分は紛争の元
戦中派であったX氏は多くの土地を所有していた。その後時の流れとともに、大部分は処分したものの、売れずに残った1200m2の貸地は実測することもなく、目測で6区分とし、6世帯に賃貸し地代を収受していた。そのX氏が急死し、相続人であるABCDはその土地の名義を4人の共有名義とし、地代を4等分して収受していた。
時を経て、そのうちの1人Dは、自己の事業の資金繰りの必要から、ABCに対しDの共有持分である1200m2の4分の1の底地を更地価格の50%相当額で購入してほしい旨を申し入れた。これに対し、ABCはとても手の出る価格ではないとその申し出を断った。























