不動産取引現場での意外な誤解 売買編(49) 中間省略登記について教えてほしい
住宅新報 2012年10月2日 号 6面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 従来の中間省略登記に代わる措置として、「第三者のためにする契約」方式と「買主の地位の譲渡契約」方式があると聞いていますが、「買取り仲介」による中間省略登記というのはどちらですか。
A どちらの方式ということではなく、強いて言うならば、「第三者のためにする契約」方式に似た「買取り転売」方式によるものです。つまり、最初から転売先(第三者)が決まっており、あるいはその転売先(第三者)からの依頼で、そのための物件の取得を仲介業者が行い、そのうえでこれを転売先(第三者)に売却する(卸す)という行為を「買取り仲介」と言っていたのです。
Q その当時は、どうして中間省略登記ができたのですか。
























