2業者を処分 東京都
住宅新報 2012年10月2日 号 6面
東京都は9月25日、宅建業者2社に対して業務の全部停止などの処分を行った。
<第1例>
東京23区西部のA社は、自ら売主として区分所有建物の売買契約を締結した際に、法41条の2に規定する手付金等に該当する金銭を買主から受領したが、これより前に受領した手付金1000万円と併せ、合計額が売買代金の10分の1を超えるにもかかわらず、保全措置を講じなかった。法41条の2第1項に違反し、65条2項2号(業務停止事由)に該当するとして、宅地建物取引業務の全部停止22日間の処分を受けた。
























