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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(48) 建築条件付き土地売買契約の仲介手数料は、いつ請求できるか?

住宅新報 2012年9月18日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

Q 当社が、住宅メーカーが所有している土地を建築条件付で仲介した場合、その土地売買に伴う仲介手数料はいつもらえるのでしょうか。

A 住宅メーカーからもらう手数料については、その媒介契約書に「特約」を定めれば、土地売買契約締結時に受領することも可能です。しかし、買主(一般の消費者)から受領する手数料については、建物の建築工事請負契約が締結されてから受領すべきです。なぜならば、本件の土地売買契約は、建築条件付の売買契約ですから、建物の建築工事請負契約という「停止条件」が成就しない限り、原則として報酬請求権が発生しないと解されるからです。したがって、本来であれば、売主からもらう手数料についても、建築工事請負契約が締結されてから受領すべきものなのですから、せめて買主から受領する手数料については、原則どおり建築工事請負契約が締結されたときに受領すべきものと思います。

Q 「住宅メーカー」からは特約をすれば土地売買契約時に受領することも可能であるが、「一般消費者」からは建築工事請負契約が締結されてから受領すべきであるというのには、何か他に理由があるのですか。

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