7月・規約違反措置 条件不当表示多く 首都圏公取協
住宅新報 2012年8月28日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど不動産会社4社に対して、不動産広告の公正競争規約違反に対する措置を行った。
東京渋谷区所在のA社は不動産情報サイトにおけるインターネット広告で、契約済み物件を4カ月以上後または2カ月後に新規に登録する、「おとり広告」を行った。また、鍵交換費用を要する旨及びその額の不記載、入居条件が非喫煙者限定の旨の不記載などの「取引条件の不当表示」行為をした。
東京千代田区所在のB社は不動産情報サイトにおけるインターネット広告で、契約済みで取引できないのに3カ月後に新規に情報登録を行った「おとり広告」、ペットを飼育する場合は敷金が1~2カ月分を要する旨及び全額償却される旨の不記載などの「取引条件の不当表示」、内装リフォーム済みとしながら、実施時期を記載しない「表示基準違反」行為を行った。
























