鑑定士協連 依頼者プレッシャー通報制度 周知へリーフレット
住宅新報 2012年8月28日 号 7面

リーフレット
日本不動産鑑定士協会連合会(緒方瑞穂会長)はこのほど、7月1日から実施している「依頼者プレッシャー通報制度」を会員に徹底すると共に、関係方面に周知するためのリーフレット(別掲)を作成、配布した。昨年8月、郵政公社が鑑定評価を依頼した、いわゆる「かんぽの宿問題」(不当鑑定)で国土交通省が不動産鑑定士・業者にかつてない大量の行政処分(懲戒4人)と行政指導(注意13人)を行ったことに対し、協会として信頼回復のために検討してきた対応策の一つ。
「依頼者プレッシャー通報制度って何?」「どこまでを依頼者プレッシャーとするのか」について、それぞれ「鑑定評価業務において、依頼者プレッシャーがあった場合、鑑定業者・鑑定士に協会への通報を義務化し、鑑定評価監視委員会で審議のうえ、依頼者や監督官庁などにその旨を通知・通報する制度」と位置付け、依頼者プレッシャーの定義は「依頼者が行う、一定の鑑定評価額等の強要や・誘導や妥当性を欠く評価条件の強要等をいう」としている。
依頼者から不当な働きかけがあった場合、鑑定業者または不動産鑑定士は、速やかに資料を添えて鑑定協会に「通報・調査請求しなければならない」ことのほか、緊急性がないと判断した場合でも「鑑定業者は年に1度の『依頼者プレッシャーに関する調査』において報告を行わなければならない」とした。























