宅建業者に行政処分 37条(契約書不交付)違反で 東京都
住宅新報 2012年8月21日 号 6面
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課はこのほど、東京23区西部に所在する宅建業者A社に対し、業務停止処分を行った。
当該行政処分書の事実関係によると、A社は07(平成19)年7月、品川区所在のマンション1室について、貸主と借主との間で締結された建物賃貸借契約の代理を行ったが、この業務において、宅建業法37条2項に定める書面(賃貸借契約書)の交付を行わなかった。これは同条同項違反であり、法65条2項2号の業務停止事由に該当する。
また同社は、09(平成21)年12月にも、やはり品川区所在のマンション1室において同様の、法37条2項に定める書面(賃貸借契約書)の交付を行わないという違反を行った。
























