借主側、逆転敗訴 大阪高裁 更新料裁判 3.1カ月を有効
住宅新報 2012年8月14日 号 5面
京都市の賃貸マンションにおいて、更新料を定めた特約が消費者契約法に違反して無効だとする訴訟において、7月27日大阪高裁は、無効として一部返還を命じた京都地裁判決の中の控訴人敗訴部分を取り消し、「本件更新料条項を消費者契約法10条により無効ということまではできない」と有効性を認める判断を下した。
原告は家賃4万8000円のマンションの部屋を1年毎の更新料時に15万円支払う内容で賃貸借契約を締結。12年2月29日、京都地裁で「1年で3カ月分の更新料は高過ぎる」として、貸主に約10万円の支払いを命じる判決が出され、貸主側が控訴していた(本紙3月6日号既報)。
この判決の中で八木良一裁判長は、「本件更新料特約は、その賃料額や更新期間に照らし、やや高額であることは否めない」「しかし、礼金は18万円とされて、更新料はこれより低額であること、また、本件物件の実質賃料や礼金が、物件、立地条件などに照らし、更新料が高額に過ぎるとは言えないことから、無効とまではいえない」と判示した。























