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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(45) 契約解除の際、物件に手が加わっていると解除できないのか?

住宅新報 2012年7月31日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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A 契約の解除はできますし、その場合の対応もそれほど難しくはありません。買主が本当に契約を解除したいのであれば、要は、契約を最初からなかったことにすればよいわけですから、買主は契約を解除したうえで、物件の所有権と占有を売主に戻し、売主は、買主から受領した代金を買主に戻せばよいのです。そして、その場合に、買主がその物件を既に改築していたり、解体してしまっていたような場合には、それらを金銭で清算すればよいのです(判例)。

 そのような懸念のある土地については、できるだけ事前に調査を入念に行い、場合によっては、売主の費用負担で調査を行うなどしたうえで、後でトラブルが起きないように仲介する必要があります。

Q 土壌汚染や軟弱地盤のようなケースの場合には、契約の解除が認められることも多いと思いますが、地中埋設物程度の問題では認められないと思いますが。

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