国交省 都市開発法施行令など一部 改正政令案でパブコメ募集
住宅新報 2012年7月17日 号 3面
国土交通省は7月12日、「都市開発法施行令及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案(仮称)」について、パブリックコメントの募集を開始した。電子メール、郵送、FAXで、8月10日(必着)まで受け付ける。宛先は都市局市街地整備課。
改正の概要は、(1)都市再開発法施行令の一部改正は、都市再開発法(昭和44年法律38号)第99条の3第1項の規定に基づき、組合が公募によらないで特定建築者とすることができる者に、保留床の2分の1以上を取得することが組合の定款で定められている参加組合員である者を追加する。
(2)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正は、同法律(平成9年法律第49号)第236条第1項の規定に基づき、組合が公募によらないで同法による防災街区整備事業における特定事業者とすることができる者に、保留床の2分の1以上を取得することが事業組合の定款で定められている参加組合員である者を追加する――というもの。





















