津波法完全施行で重説事項など追加
住宅新報 2012年6月19日 号 6面
「津波防災地域づくりに関する法律」(津波法)に関し、未施行の部分が6月13日に施行、併せて整備法令も施行された。
この中で宅建業法施行令が改正され、広告の開始時期、契約締結時期の制限及び重要事項説明に関し、津波災害特別警戒区域(オレンジ・レッドゾーン)における土地利用規制が追加された。内容は、(1)津波災害特別警戒区域における特定開発行為の制限、(2)(1)の許可事項の変更の許可、(3)同区域における特定建築行為の制限、(4)(3)の許可事項の変更の許可。
「津波災害特別警戒区域」とは、津波災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、一定の開発行為、建築を制限すべきとして、都道府県知事が指定する区域。このうち、一定の病院・学校などについては、病室などの床の高さを基準水位以上と定めるのだが、これがオレンジゾーン。住宅などについては、更に規制を強化することができ、これをレッドゾーンと呼ぶ。
























