相続が発生し、被相続人(亡くなった方)の遺産の中に不動産がある時は、相続登記をすることになります。相続人のうちの誰かがその不動産を取得する際は、相続人全員で遺産分割協議をし、取得することになった相続人名義に登記をします。協議には、相続人全員が参加しなければなりません。では、相続人の中に行方不明者がいる場合はどうしたらよいのでしょうか?
先日、Bさんの父が亡くなりました。父の相続人は、母、Aさん(Bさんの兄)、Bさんの3人です。父の遺産(不動産を含む)を分割するには、全員で遺産分割協議をする必要があります。ところが、Aさんは十数年前に家を飛び出したきり音信不通で、行方不明になっていました。
このような場合、2つの解決方法が考えられます。1つ目は、『不在者財産管理人』を選任する方法です。これは、居所を去り容易に帰ってくる見込みのない人(不在者という)のために、家庭裁判所が利害関係人の請求によって不在者財産管理人を選任し、不在者の代わりに財産を管理する制度です。

























